労働基準法適用外の職業 [雑談ネタ#193]


労働基準法は仕事をしているすべての人に適用されるわけではない。
労働者を1人でも雇用する場合、すべての事業者に労働基準法が適用されるわけだが、以下のような例外もある。

家事使用人(家政婦)は、仕事内容が家事全般であり、どれだけ働き、どれだけ休憩したのかがはっきりしないため適用外となる。ただし労働基準法の適用外家政婦紹介所などで雇われて家事を行っている場合は労働者とみなされる、とのこと。

また、個人商店など同居の親族のみを使用する事業は、形式上は労働者であっても使用者と労働者との間の明確な線引きができず、労働基準法は適用されない。

それから公務員は、一斉に有給休暇を取得し役所が機能しなくなる場合など、公務員の職務の公共性を考慮し,私たちの生活に支障が生じるのを避けるため労働基準法の適用がないらしい。

さらに、船員も“船上での生活”という、使用者に24時間拘束されているに近い特殊な状況にあるため、労基法ではなく船員法が適用される。